2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
地方財政の健全な運営のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確立することが重要であることは、もう委員に言うまでもないことだと思いますが、このため、今後とも、歳入面では、さまざまな取組で地域経済の好循環を一層拡大することで地方税そのものの増収を図るとともに、歳出面では、国の取組と基調を合わせて、めり張りをつけて歳出構造をしっかり見直すことで、財務体質の強化というのを図っていきたいと
地方財政の健全な運営のためには、本来的には、臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確立することが重要であることは、もう委員に言うまでもないことだと思いますが、このため、今後とも、歳入面では、さまざまな取組で地域経済の好循環を一層拡大することで地方税そのものの増収を図るとともに、歳出面では、国の取組と基調を合わせて、めり張りをつけて歳出構造をしっかり見直すことで、財務体質の強化というのを図っていきたいと
地方消費税率引き上げによりまして、地方税そのものは充実するということであります。交付税におきましては、この増収分が基準財政収入額に算入されることとなるということでありますので、交付団体においては、これが地方交付税の減となって相殺される。
あわせて、やはり地方税そのものの充実、これもやっていかなくてはいけないことではないか、このように思うんです。
ところで、地方税のことについて、まず、地方税そのものというのは、財務大臣が発言する話かどうかちょっと私も戸惑うところはございますけれども、住民自治を支える根幹であるということを踏まえれば、やはり地方税体系全体は、安定的に、そういう意味では、偏在性がなく、税収というものを確保できるということを原点に構築していくものであろうと思います。
それから、総務省の方の設置法の中にも、総務省の所掌事務として今回の地方法人特別税の企画立案について入れているということでございますので、そういう点からも実質的には地方の税源であって、形式上は地方税そのものにしておくと応益の観点からいかがかという点がございますけれども、いろいろ工夫をいたしまして、その点は今申し上げましたようなことでクリアをしていると。
それに対して大臣は、国税である地方法人特別税を都道府県に譲与するもので、地方税そのものを再配分するものではない。 こうなると、答弁の質が、二つの答弁が違うんですね。実質的には地方税なんだということを最初には述べている。ところが、その後、数分の間に、今度は国税ですというふうに、都合のいいふうに言い分けておるんですね。そういう印象を私は持つんですが、大臣の答弁を求めます。
○吉井委員 要するに、定率減税の縮小、廃止とか高齢者への課税強化の一方で、こういう徴税実務の中で民間委託をしてプライバシーがどんどん漏れる、これでは地方税そのものに対する信頼が失われていくということを申し上げまして、時間が参りましたので、質問を終わります。
○国務大臣(片山虎之助君) 地方税そのものが、もう既に御答弁させていただいたことがありますように応益性ですね、応能性よりも応益性。そういう意味では、広く薄く偏在がなく安定しているというのが地方税としては望ましいわけです。 そういう意味では、政府税調等でも議論しておりますのは個人住民税、それから今お話しの地方消費税、今消費税は五%のうちの一%が地方消費税でございますので。
また地方税そのものが落ち込むというようなこと。さらにまた、もう一つは、減税をやっておりますから、恒久的な減税の実施などで非常に財政状況が苦しくなっているわけであります。 ここで、私どもとしては、やはり景気の回復を何としてもやらなければいけない。
平成四年までは神奈川、大阪、愛知、こういったところも不交付団体であったんですが、今日ほとんどが交付団体という状況になって、本当に地方税そのものが今の姿でいいのかという見直しをしていかなければならない時期に来ているということは御指摘のとおりでございます。
それは、当然のことながら地方税そのものの税収を直撃しておるということが一つありますし、同時に地方交付税の原資となる国税収入をも直撃をしておるわけでありまして、そういう意味で地方財政にとっては、この経済の落ち込みということは税収面でダブルで響いておるということが一つあるわけであります。
では、地方税は、もちろん三割自治で、三割強しかないので、これは地方分権には弱いという議論もありますけれども、その弱いと言われる地方税そのものが、今度の補正でも何でもそうですね、年末のぎりぎりに、国の方針で、突然、減税だ、地方単独は幾らだ、減税規模はこうだ、いわゆる大蔵と自治省の霞が関の折衝の中で突然決まって、それがだあんと地方自治体に指導されていく。
○春名委員 今補てんのこともおっしゃいましたので、私は思いますけれども、法人事業税や、もちろん住民税というのは地方税そのものです。自主財源です。
これで、地方の財政について、個別の団体についてそれぞれ地域的な特色、あるいは地方税そのものの地域による異なりというのは当然あるということではありますが、総じて言えば、地方財政を賄うに、あるいは運営するに支障を来さない範囲のことはできたのではないかと考えております。
ただ、では地方税そのものとして、みずからの今の税の姿で立派な姿になっておるかと言われると、やはりそれなりに中身も見直す必要もあるでしょう。そういう意味での地方税自体としての独自の見直しというのは当然あってしかるべき、その際には、たびたび話が出ておりますが、事業税の課税標準のとり方とかを含め、そういった部分はあると思います。
まず最初に、今回、国税の落ち込みに対する地方交付税影響額一兆九千六百億、これに対する措置ということは理解をいたしますけれども、もう一つ心配しておりますのは、前回の委員会でもお尋ねをしましたけれども、地方税そのものも大変に減っておるという実態があるわけであります。 当然ながら、地方税の落ち込みに対してもきちっとした対応をしなければ、国税の減収の影響額だけでなくて、地方は大変に苦しんでいる。
地方税そのものの存立を危うくするような大変な問題になると思うんですね。 そうだとしますと、私は、しばらくどころじゃなくてもうずっとこういった国が徴収する方がいいんではないかなというふうに思っておりますけれども、そうなりますと、課税権から考えましてその自主財源としての意味が非常に問題になりまして、これはまた地方分権の問題とも絡んでまいります。
○兼子参考人 そのようにできれば、これはまさしく地方税そのものの税目をふやすということになりましょうが、地方消費税のパターンというものは、地方税でありながらあくまで国が専ら徴収するという仕組みでございますね、これを各自治体の徴収する地方税の仕組みにまでしてしまうということの経過的なパターンとして考慮に入れていただいてはどうかと私は申し上げた次第でございます。
○国務大臣(野中広務君) ただいま御質問いただきました地方消費税は地方税そのものでございますので、地方公共団体がみずから賦課し、かつ徴収するというのが私も原則であると考えるわけでございます。
そういう中で、新たな財源確保の観点からさような御意見を賜っておりますことは地方税そのものとしては大変ありがたいお話でございますけれども、やはり廃止されてきたという経緯を考え合わせますと、導入につきましては検討すべき課題が非常に多いように考えられるというのが現段階での私どもの認識でございます。
そしてまた、経済も後退して税収も年々下がっている、こういう実態にあるわけでありまして、地方税そのものの税収の占める比率を見ましても、一〇%以下の町村が既に今年度は七百四十四団体に及ぶ、一〇%以下でございますよ、こういう状態に来ているわけでありまして、そういう団体に限って今度は公債費が非常に膨れておりまして、借金は年々ふえていく。
それから次の水平調整の問題でございますけれども、これは言うなれば俗によく言う逆交付税と申しましょうか、つまり金の余っているところの金を取り上げて、国が取り上げるのかあるいはほかの団体に回すのか別として、吸い上げるというような趣旨かと思いますけれども、これは本来地方税として納めた税金をほかの地方団体に回す、あるいは国が取り上げるということになりますと、地方税そのものの性格からして非常におかしなことになってまいりますし